仮免試験問題7

仮免の学科試験問題集です。50問のテスト形式となっています。45問以上の正解で合格となります。

1. 車の運転は、認知・判断・操作の一連の流れの繰り返しによって成り立っている。

 
 

2. 右の標示板は、車は前方の信号が赤や黄色であっても、歩行者などまわりの交通に注意しながら左折する

 
 

3. 青色の灯火の信号は、すべての車が直進し左折することができる。

 
 

4. 左折をするときの手による合図の方法は、右腕を車の外に出して水平に伸ばす。

 
 

5. 初心者マークや高齢者マークをつけている車に対して、追い越しや追い抜きをしてはならない。

 
 

6. 右の標識は、自動車と原動機付自転車の通行を禁止している。

 
 

7. 徐行とは、車がすぐに停止できる速度で進行することをいい、速度でいうと10キロ以下で走行することをいう。

 
 

8. 踏切内では、変速操作をしないで、やや中央寄りを一気に通過するようにする。

 
 

9. 車は、安全地帯のある停留所で止まっている路面電車に追いついたときは、路面電車がいなくなるまで後方で停止して待たなければならない。

 
 

10. 右の標示は、自転車横断帯を表している。

 
 

11. 緊急自動車に進路を譲るときは、一方通行の道路であっても、必ず道路の左側に寄って進路を譲らなければならない。

 
 

12. 路線バス専用通行帯が指定されている道路では、指定された車と小型特殊自動車、原動機付自転車および軽車両を除く他の車は、その通行帯を通行してはいけない。

 
 

13. 止まっている車の側を通る時は、急にドアが開いたり、急に発進したり、車の影から人が飛び出したりする場合があるので注意して通行しなければならない。

 
 

14. トンネルの中は、車両通行帯があってもなくても、追い越しが禁止されている。

 
 

15. 左右の見通しがきかない交差点では、徐行をしなければならない。(交通整理が行われている場合や、優先道路を通行している場合を除く。)

 
 

16. 車の運転者は、児童、園児などが乗り降りするために停まっている通学通園バスの側を通る時は、一時停止をして安全を確かめなければならない。

 
 

17. 信号機の信号は、信号機に対面する交通に対してのみ意味を表示することになっている。

 
 

18. 右左折をする場合は方向指示器により合図を行うが、徐行か停止をしようとするときの合図はない。

 
 

19. 道路外に出るため、左折または右折をするときは徐行をしなければならない。

 
 

20. 車の運転をする時は、少量であればお酒を飲んでいても運転してもかまわない。

 
 

21. 運転者が疲れているとき、雨にぬれた道路を走るとき、重い荷物を積んでいるときなどは、停止距離が長くなる。

 
 

22. 横の信号が赤に変われば、目の前の信号もすぐに青に変わるので直ちに発進してもよい。

 
 

23. 右の標識があるところでは、標識の直前で一時停止をして安全を確かめなければならない。

 
 

24. 片側が谷(ガケ)になっている道路での行き違いは、上り下りに関係なく、転落の恐れのある谷(ガケ)になっている方が、安全な場所に停止をして道を譲る。

 
 

25. 交差点やその付近以外で緊急自動車が接近してきたときは、道路の左側に寄って一時停止をしなければならない。

 
 

26. 横断歩道(自転車横断帯)とその手前に停止している車の側を通って前方に出る場合は、徐行をして安全を確認した後に、通行しなければならない。

 
 

27. こう配の急な上り坂や下り坂は、徐行しなければならない。

 
 

28. 赤色の灯火の信号は、歩行者や車、路面電車は進むことができないという意味である。

 
 

29. 二輪車の車種の選び方は、二輪車にまたがったときに、両足のつま先が地面にとどくのを選ぶのが良い。

 
 

30. 後退をするときの手による合図は、腕を車の外に出して斜め下に伸ばす方法で行う。

 
 

31. 緊急自動車に進路を譲るために、黄色の線の車両通行帯を越えて進路を変えた。

 
 

32. 学校、幼稚園などの付近や通学路の標識のあるところでは、子供の飛び出しを予測し、注意して通行する。

 
 

33. 環状交差点に入ろうとする時は、徐行をして環状交差点内を通行する車などの進行を妨げてはいけない。

 
 

34. 車とは、自動車、原動機付自転車、軽車両のすべてを含めたものをいう。

 
 

35. 黄色の灯火の信号は、安全に停止できる場合は停止しなければならないが、急ブレーキになったり、後続車に追突される恐れがある場合は、そのまま進行することができる。

 
 

36. 内輪差は、左折をするときには生じるが、右折するときには生じない。

 
 

37. 右の標示は、立入り禁止部分を表している。

 
 

38. 踏切内では、変速操作をしないで、やや中央寄りを一気に通過するようにする。

 
 

39. 車の運転者は、ぬかるみや水たまりのあるところでは、泥や水をはねて他人に迷惑をかけないようにしなければならないが、もし泥や水をはねてしまったとしても、徐行をしていれば運転者に責任はない。

 
 

40. 車から降りる時は、後続車の邪魔にならないように一気にドアを開けて速やかに降りるようにする。

 
 

41. AT車で長い下り坂や急な下り坂を下る時は、チェンジレバーを2かLに入れ、エンジンブレーキを活用するのがよい。

 
 

42. 右の標示がある交差点で右折をする時は、交差点の中心の外側を通行しなければならない。

 
 

43. 踏切と、その手前から10メートル以内の場所では追い越しが禁止されている。

 
 

44. 前の車が交差点や踏切などで停止や徐行をしているときは、その前に割り込んだり、その前を横切ってはいけない。

 
 

45. 交通整理の行われている交差点に入ろうとする車は、前方の交通が混雑しているため交差点内で止まってしまい、交差方向の車の通行を妨げるおそれがあるときは、信号が青でも交差点に入ってはいけない。

 
 

46. 前の車が、自動車を追い越そうとしているときに、その車を追い越すと二重追い越しになる。

 
 

47. 右の補助標識は、本標識が示す交通規制の終わりを示している。

 
 

48. 進路の前方に障害物があるときは、必ず一時停止をして反対方向からの車に道を譲らなければならない。

 
 

49. 速度を60キロメートルから20キロメートル毎時まで落とした場合は、徐行したことになる。

 
 

50. 車両総重量3,500kg以上、7,500kg未満の車を運転する場合は、準中型自動車の免許が必要である。