路線バスの優先ルールと専用通行帯の注意点を徹底解説!

路線バス等とは

「路線バス等」とは、路線バスのほかに、通学・通園バスなど、公安委員会が指定した自動車を指します。

発進妨害の禁止

停車中のバスが方向指示器などで発進の合図を出した場合、後方の車両はバスの進路を妨げてはいけません。
ただし、急ブレーキや急ハンドルで回避が必要な場合は例外です。

路線バスなどの優先

路線バス等専用通行帯の指定道路

路線バスなどの優先

「専用通行帯指定道路」の標識や標示がある場合、その車両通行帯は路線バスなど専用の通行帯として指定されています。
以下の場合を除き、一般車両は通行してはいけません:

  • 緊急自動車に進路を譲る場合
  • 工事などでやむを得ない場合
  • 右折や左折をする場合

ただし、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両はこの通行帯を利用できます。

 

路線バス等優先通行帯の指定道路

路線バスなどの優先

「優先通行帯指定道路」の標識や標示がある道路では、原則として路線バス以外の車両も通行可能です。
ただし、以下の場合には注意が必要です:

  • 路線バスなどが接近してきた際は、速やかに優先通行帯から退出する必要があります(小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は退出しなくてよい)。
  • 交通渋滞で優先通行帯から出られなくなると予想される場合、そもそも通行してはいけません。

このように、路線バスなどの優先や専用通行帯については、標識やルールに従って安全運転を心がけることが求められます。