初心運転者標識表示義務違反
初心運転者標識(しょしんうんてんしゃひょうしき)とは、日本の道路交通法に基づく標識の一つ、及びそこから転じて「初心者向け」を意味するアイコン(後述)。矢羽のような形状をしていて、左が黄色、右が緑に塗り分けられ、若葉のように見える事から、一般的には若葉マーク(わかばマーク)や、初心者マーク(しょしんしゃマーク)の通称で呼ばれる。制度の導入は1972年(昭和47年)10月1日からである。
「若葉マーク」や「初心者マーク」と呼ばれている黄色と緑のマークは、正式名称を「初心運転者標識」と言います。普通自動車免許取得後、1年未満のドライバーに表示の義務があり、表示義務を怠った場合、累積1点と反則金4000円が課されます。
運転免許取得後1年以上の者
上述したように、準中型自動車免許取得1年未満の者又は普通自動車免許取得1年未満の者には表示の義務がある。それ以外の者については何ら規定がないため、取得後1年以上の者が初心運転者標識を表示した自動車を運転しても罰則等はない。長期間にわたって自動車を運転していないペーパードライバーが運転する際、自動車の操縦に不安があるために表示する例がある。
警察庁の見解は「この法律の目的は、準中型自動車運転免許証又は普通自動車運転免許証を受けて1年未満の運転者の交通事故防止と保護にあり、それ以外の人が初心者マークを表示して運転することは、法律の予定するところではない(=つまり想定していない)」ということである。
初心運転者標識表示の免除
以下の場合、初心運転者標識の義務は課されない。
👉普通免許を保有した期間が(免停期間を除いて)過去に通算2年以上あり、現に普通免許を持った状態で準中型免許を受けた場合
👉過去に上位免許を有していたものの何らかの事由で無効となり、それから6か月以内に下位免許を取得する場合
👉過去に同一の免許を1年以上受けていて、再試験未受験・不合格に伴う免許取り消し、そのようなタイミングでの返納以外の理由で👉免許が無効となり、それから6か月以内に同一免許を取得する場合
👉免許取得後に上位免許を受けた場合
初心者マークの表示位置
初心者マークの表示位置は、車の前面と後面の両方、取り付け位置は、地上から0.4m以上1.2m以下の見やすい位置に取り付けることが道路交通法施行規則で定められています。