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本免学科模擬問題練習です。90問のテスト形式となっています。85問以上の正解で合格となります。
1. 総排気量660cc以下の普通貨物自動車の積み荷の大きさは、長さが自動車の長さの1.1倍、幅が自動車の幅、積んだ時の高さは地上から3.8メートルを超えてはならない。
2. 幅の広く交通の妨げとならない道路(駐車も停車も禁止されていない道路で指定地域を除く)では、12時間以上駐車することができる。
3. この標識は、小型特殊自動車、原動機付自転車の通行は禁止していない。
4. 通行中タイヤがパンクしたときは、車が思わぬ方向に進み危険なので、ハンドルをしっかりと握り急ブレーキをかけて早く停止したほうがよい。
5. 高速道路を通行するときは、高速道路で停止することのないよう、走行前に燃料、冷却水、エンジンオイルなどの量を点検しなければならない。
6. 人の乗り降りのため、停止している通学通園バスの側方を通行するときには、減速して安全を確かめなければならない。
7. 停留所で止まっている路面電車に近づいたときでも乗り降りする人がいないときで路面電車との間に1.5メートル以上の間隔があるときや安全地帯があるときは、徐行して通行することができる。
8. 一方通行の道路で緊急自動車に進路をゆずる場合、左側に寄るとかえって進路の妨げとなるようなときは、右側に寄らなければならない。
9. この信号機の青矢印は、信号が赤色であっても矢印方向には進行してもよいことを表しているが、軽車両や二段階の右折方法による右折をする原動機付自転車は進行することはできない。
10. この補助標識は、交通規制の「始まり」を表わしている。
11. この標識があるところでは、ハンドルをとられることもあるので注意しなければならない。
12. この標識があるところで、車は転回してもよい。
13. この標識のある道路では、普通乗用自動車以外の自動車は通行できない。
14. 普通乗用自動車に追いつかれた普通貨物自動車が、道路の中央寄りに寄って後車に進路をゆずった。
15.
運転者が疲れているときは、危険を感じてから判断するまで時間がかかるので、空走距離が長くなる。
16. 二輪車を運転中、徐行するため図のような手による合図をした。
17. 停留所で止まっている路線バスが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車はその発進を妨げてはならない。
18. 車を運転中、大規模な地震が発生する恐れがあるとして、警戒宣言が発せられ車を置いて避難するときは、できるだけ道路外に駐車させなければならない。
19. 高速道路で加速車線から入ろうとしているときに、本線車道を通行している車が進行を妨げる恐れがあるときは、路側帯を通行しながら合流してもよい。
20. 車を車庫に入れるため歩道を横切る場合には、その直前で一時停止するとともに歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
21. この標示のある交差点を右折するとき、この矢印に従う場合、対向車に優先して進行することができる。
22. 高速自動車国道では、どんな場合でも最低速度に達しない速度で運転してはならない。
23. 高速道路の本線車道では、危険防止のためであっても、一時停止することはできない。
24. この標識は、時間を限って同一車両が引き続き駐車できる道路の指定と、車両が引き続き駐車できる時間を表している。
25. この標識がある道路でも、自転車や歩行者は通行してよい。
26. 道路で駐車する場合には、車の左側に、必ず0.5メートル以上の余地をとらなければならない。
27.
転回する時の合図の時期は、転回しようとする時の約3秒前である。
28.
踏切を通過するときは、歩行者や対向車に注意しながら、脱輪しないようにやや中央よりを通るのがよい。
29. 夜間、一般道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から明りょうに見える場所や停止表示器材を置いて駐停車する場合を除いては、非常点滅灯、又は尾灯をつけなければならない。
30. 片側が転落の恐れがある道路で安全な行き違いができないときは、山側の車が道をゆずるのがよい。
31.
高速道路の本線車道では、車両通行帯の左側の白い線を目安にしてやや左よりを通行するのがよい。
32. 乾燥した路面でタイヤが新しいとき、時速40キロメートルでは約20メートル、時速80キロメートルでは約80メートルの車間距離が必要である。
33. この標識は「指定方向外進行禁止」をあらわしている。
34. 道路外に出るために左折しようとするときは、その直前で道路の左側に寄るようにしなければならない。
35. 夜間、横断歩道に近づいたとき、前照灯の光で、横断する歩行者が見えないときは、横断する人がいないことが明らかであるから、そのままの速度で進行してよい。
36. 横断歩道、自転車横断帯に近づいた時は、横断しようとする歩行者や自転車がいないことが明らかな場合の他は、その停止線の直前で停止できる速度で進行しなければならない。
37. この標識は「大型乗用自動車の通行止め」をあらわす。
38. 夜間は視界が悪くなるので、視線はできるだけ車の直前に向けて少しでも早く障害物を発見できるようにするのがよい。
39. 上り坂の頂上付近は、見通しが悪いので、徐行しなければならない。
40. この標識は「最低速度30キロメートル毎時」をあらわしている。
41. 自動車の乗車定員は、検査証に記載されている乗車定員に運転者を加えたものをいう。
42. 普通免許を持っている者は、普通自動車でけん引装置を付け、車の総重量750キログラム以下のけん引車をけん引することができる。
43. ゆとりのある正しい乗車姿勢をとるためには、ハンドルに両手をかけたとき、ひじがわずかに曲がる状態にシートの背を合わせるのがよい。
44. このような標識がある道路では、この標識より向う側(前方)に駐車してもよい。
45.
初心者マークは免許を受けて一年を経過していない者だけでなく、運転に自信のない者もつけなければならない。
46.
停止する時の合図の時期は、停止しようとする時である。
47. 安全地帯の側方を車が通行するとき、安全地帯に歩行者がいる、いないにかかわらず徐行しなければならない。
48. 普通二輪免許では、小型特殊自動車は運転できないが、原動機付自転車は運転することができる。
49. 原動機付自転車や自動二輪車のブレーキは、前後輪を同時にかけるのは危険である。
50. 乾いた道路を60キロメートル毎時で通行するときは、約20メートルの車間距離をとる必要がある。
51. 車線数減少のため進路を変更する場合には、後続車がなければ合図を出さなくてもよい。
52. この標示は、車両の「通行禁止部分」を意味する。
53. 交差点やその付近でない道路を走行中、緊急自動車が接近してきた場合、必ずしも一時停止や徐行はしなくてもよい。
54.
高速道路の路面がぬれ、タイヤが減っている車で時速80キロメートルで走行した場合、約80メートルの車間距離が必要である。
55. 自動車の運転者は、シートベルトを着用しない者を運転席の横の座席に乗車させて運転してはならないが、タクシー、ハイヤーについては免除される。
56. タクシーは、火災報知器から1メートル以内の場所には客待ちのための駐車はできないが、客の乗り降りのための停車はできる。
57. 速度が2倍になれば、制動距離やカーブで横滑り、転倒する力は2倍ではなく4倍になる。
58. これらの標識は、どちらもその先に踏切があることを表している。
59.
この標示のある場所では、停車することはできるが、駐車することはできない。
60.
トンネルでは、車両通行帯があっても追い越しが禁止されている。
61. 高速道路をオートマチック車で走行するとき、加速車線から本線車線に入る場合チェンジレバーを「L」にして加速して合流する。
62. 前方の自転車を追い抜こうとしたが左右にふらついておりそのまま追い抜くと衝突する危険が予測されたので危険を避けるためやむを得ず警音器を鳴らした。
63. 歩道、路側帯のない道路に駐車するときは、車に左側に余地をあけなくてもよい。
64. 踏切警手のいる踏切を通過しようとするときは、安全確認をしたり、一時停止の必要はない。
65. 霧のときは、霧灯や前照灯などを早めにつけたり、危険を防止するため必要に応じ警音器を使うとよい。
66. タクシーは、消火栓から5メートル以内の場所においても、客の乗り降りのため停車することができる。
67. 長時間運転するときは、4時間に1回くらいは休息をとるとよい。
68. この図において、矢印の方向から自動車が右折する場合は、Aの信号が青色のときに交差点に進入しても、Bの信号が赤色のときは、交差点内のBの信号の手前で停止しなければならない。
69.
原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険に加入しなくてよい。
70. 道幅が同じような道路の交差点では、路面電車や左方から来る車があるときは、その路面電車や車の進行を妨げてはならない。
71. 路線バスなどは、路線バス専用通行帯がある道路でも、他の車両通行帯を通行することもできる。
72. 見とおしのきかないまがりかどで「警笛鳴らせ」の道路標識があったが、交通量が少なかったので、鳴らさずに通った。
73. 路面電車を追い越すときは、軌道が道路の左側に寄って設けられているときを除き、その左側を通行しなければならない。
74. 図の黄色の標示はA方向、B方向いずれを通行する車であっても、追い越しのために中央線をはみ出して通行することを禁止するものである。
75. 交通量の多い市街地の道路などでは、夜間、前照灯を下向きに切り替えたりする必要はない。
76. この標識がある場合、前方の交差する道路が優先道路である。
77. 一方通行の道路では、道路中央から右にはみ出して通行することができる。
78. 狭い道で行き違いができないときは、上り坂での発進がむずかしいので、下りの車が上りの車に道をゆずるほうがよい。
79. この標識のある道路では、歩行者に注意すれば客を乗せているタクシーは徐行して通行することができる。
80. 大型特殊免許を受けているものは、車の総重量が750キログラムを越える車をけん引することができる。
81. 運転者が危険を感じてからブレーキを踏み、ブレーキが実際に効き始めるまでに車が走る距離を制動距離という。
82. 荷物の積みおろしで運転者がすぐに運転できるときは、車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなくても駐車できる。
83.
交通事故等がおきたとき、発煙筒は高速道路では使用してよいが、一般道路では禁止している。
84. この標識と標示は、同じ意味である。
85. 人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は駐車にはならない。
86. 停車している通学通園バスに追いついたが、安全だったので30キロメートル毎時に速度を落として通行した。
87. 駐車禁止の場所で、運転者が車から離れても5分以内に戻れば駐車違反にならない。
88. 二輪車を運転してブレーキをかけるとき、前輪をロックしたときより後輪をロックしたときの方が危険である。
89. 白や黄色の杖を持って歩いている人や、歩行補助車を使っていたり、その通行に支障のある高齢者が通行している場合には、一時停止か徐行して、これらの人が安全に通れるようにしなければならない。
90. バスには発炎筒や赤ランプなどの非常信号用具の備えつけの義務があるが、自家用普通自動車には備える義務はない。